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WEBページバナー広告について

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社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 WEBページ広告取扱要綱

(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)のWEBページ(以下「市社協WEBページ」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1)市社協WEBページとは、市社協が運営するWEBページのことをいう。
(2)バナー広告とは市社協WEBページ内に表示される広告画像のことで、
広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。

(広告の種類)
第3条 市社協WEBページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告の掲載基準)
第4条 市社協WEBページへ掲載する広告内容は、次のいずれかにも該当しないものとする。なお、広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。

(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)政治性のあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)営利性を帯びたもの
(6)内容が不明確あるいは虚偽又は誤認されるおそれのあるもの
(7)社会問題等についての主義主張
(8)個人の氏名広告
(9)広告事業の内容を市社協が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(10)その他福祉広告媒体に掲載する広告として妥当でないと市社協が認めるもの

(広告の規格)
第5条 広告の規格は、次のとおりとする。

サイズ  縦70ピクセル×横220ピクセル
画像形式 GIF、JPEG、PNG
容量   4KB以下
その他
・アニメーション、ロールオーバー、その他画像が変化するものは不可
・掲載画像は希望者による作成とし、画像での提出とする

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページは、いなべ市社会福祉協議会長(以下「会長」という。)が指定する。

(掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1年間とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は別に会長が定める。

(広告掲載ができるもの及び募集方法等)
第8条 広告掲載ができる民間企業等(以下「広告主」という。)は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)過去5年以上、市社協会員で賛助会員団体会費を10,000円以上納付したもの
(2)過去5年以上、市社協会員ではないが、賛助会員団体会費を30,000円以上納付したもの
(3)前項(1)、(2)に該当しないが、会長が適当と認めたもの

2 広告主の募集は、市社協WEBページ及びいなべ市社協だより等にて公募することとする。

(広告掲載の申請)
第9条 広告掲載を希望する広告主は、いなべ市社会福祉協議会WEBページ広告掲載申請書(様式第1号)にょり、会長に申請するものとする。

(広告掲載の決定)
第10条 会長は、前条の規定によりいなべ市社会福祉協議会WEBページ広告掲載申請書を受理したときは、第4条の規定に基づき内容を審査し、いなべ市社会福祉協議会WEBページ広告掲載決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 会長は、広告掲載希望者が第5条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。

(1)公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2)公共性の高い私企業で、市内の事業所等を有するもの
(3)前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で市内に事業所等を有するもの
(4)その他私企業又は自営業等

3 前項の規定によっても、広告希望者が第6条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

(広告原稿の制作及び提出)
第11条 広告主は広告原稿を会長が指定する期日までに提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担により制作するものとする。

(広告内容の審査及び協議)
第12条 広告の内容については、市社協WEBページの信用性及び信頼性を損なうことの内容、会長が審査を行うとともに、広告主と市社協が掲載前に必ず協議することとする。

(広告内容等の変更)
第13条 会長は、提出された広告の内容及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれのある、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)
第14条 会長は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。

(1)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(2)前条に規定する広告内容の変更を広告主が行わないとき
(3)広告主、広告の内容又はリンク先WEBページの内容等が各種法令に違反しているあるいは、そのおそれのあるとき
(4)その他市社協Webページへの広告掲載が適当でないと会長が判断したとき

(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は、自己都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により会長に届出なければならない。

(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為をしてはならない。
2 広告主は、広告の掲載によって第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関する必要な事項は、会長が別に定める。

附則
  この要綱は平成23年4月1日から施行する。
  この要綱は平成24年9月1日から施行する。

 

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