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障がい福祉サービス

居宅介護事業(ホームヘルパーステーション)

居宅介護

利用者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき必要な居宅介護サービスを提供します。

同行援護

視覚障がいのある方が、円滑に外出できるよう、障害者総合支援法に基づき必要な同行援護サービスを提供します。

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指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業所

指定特定相談支援事業・障害児者相談支援事業所とは、障害者総合支援法に基づき、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及びその家族の選択に基づき、適切な障がい福祉サービスが、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図りつつ、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう「サービス等利用計画書」等を作成する事業所です。

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障がい者日常生活訓練事業(LUTE:ルート)

障がい者日常生活訓練事業(LUTE)とは、中・軽度の知的障がいのある方々が、支援を受けながら日常生活訓練を行うことで、地域で自立した生活ができることを目的とした事業です。

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