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生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、比較的所得が少ない世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、経済的自立や生活意欲の促進を図るための貸付制度です。三重県社会福祉協議会の制度であり、いなべ市社協が窓口になっています。
また、この制度は単に資金を貸し付けるものではなく、民生委員・児童委員等による相談・援助活動によって、その世帯の経済的自立を図り、誰もがいきいきと暮らせる地域社会を作り上げることを目的にしています。

資金の種類や貸付対象などは三重県社会福祉協議会のホームページからもご覧いただけます。

 

制度の特徴と基本事項

民生委員、社会福祉協議会、自立相談支援機関等が援助活動を行います

世帯の生活の安定を図ることを目的に、相談から申込み、返済に至るまで関係機関が継続して援助活動を行います。

他制度が優先です

この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付が行われます。他の制度が利用できる場合はそちらが優先となります。申込み時に他制度の利用可否について確認が行われます。

所得基準が設けられています

この資金では対象世帯ごとに所得基準が設けられています。世帯の所得が多い場合は、貸付対象にならないこともあります。

返済義務を伴う貸付制度です

この資金は貸付制度です。返済する義務があります。このため、貸付金の利用目的だけでなく借受人、連帯借受人及び連帯保証人の返済能力も含めて審査が行われます。申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。

 

貸付制度を利用できる世帯

低所得世帯

貸付と必要な援助指導を受けることによって、独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な比較的所得の少ない世帯
所得基準・・・世帯の所得が生活保護基準の2倍以下

高齢者世帯

日常生活上、療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
所得基準・・・世帯の所得が生活保護基準の2倍以下

障がい者世帯

障がい者の属する世帯
所得基準・・・世帯の所得が生活保護基準の3倍以下

 

借受人・連帯保証人・連帯借受人

借受人(借入申込者)

概ね65歳未満の方(緊急小口資金、不動産担保型生活資金を除く)とし、原則世帯主が借受人となります。
なお、借受人が未成年の場合は法定代理人(親等)の同意が必要です。また65歳以上の高齢者の場合は、連帯借受人を立てることで借受人になることが認められる場合があります。

連帯保証人

申込みの歳、連帯保証人が一人必要になります(教育支援資金、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)。不動産担保型生活資金以外の連帯保証人は、借受人と別世帯に属し、原則として県内在住で、借受人世帯の生活の安定に熱意を有し、年間を通して所得税が課税されている方となります。なお、どうしても連帯保証人が確保できない場合でも、借入申請が認められることがあります。
不動産担保型生活資金の連帯保証人は、推定相続人の中の1名となります。

連帯借受人

教育支援資金や技能習得費では実際に就学する又は技能を習得する方が連帯借受人になる必要があります。また、高齢者世帯への貸付には連帯借受人(2親等以内の親族)が必要です。

 

資金種類について

  • 総合支援資金 
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

 

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